行政書士事務所 SHINRAI

遺産分割協議書とは?

人が亡くなった後、故人の遺産について、残された法定相続人間で話し合い、
誰に何をどれだけ相続させるのかをまとめた書類を「遺産分割協議書」といいます。

 

 

遺言書が無く、法律で定められた割合ではない分け方をする場合には必ず必要となります。

 

 

また、土地や建物など、現金ではないものの分け方を決定する場合にも必要です。

 

 

さらに、土地や建物、お店など、相続人に名義変更をしなければならないものは、
故人が生前「遺言書」を書いていない場合、この「遺産分割協議書」がないと
名義変更の手続きが出来ません。

 

 

つまり、大方の場合、「遺言書」が無ければ必ず作成しなければならない書類ということです。

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