行政書士事務所 SHINRAI

遺産分割協議書の期限

遺産分割協議書の作成に期限はあるのでしょうか?

 

 

結論から言うと、期限はありません。ですが、早めに作成するべきです。

 

 

法律には、遺産分割協議書は、故人が亡くなった時から何年以内に作成しなければ
効果は無い。などということはどこにも決められていません。
ですから、亡くなってから10年後に作ってもいいし、100年後に作ってもいいはずです。

 

 

ではなぜ早めに作成するべきなのか?

 

 

その一番の理由は時が経てば経つほど法定相続人の数が増え、
話がまとまらなくなってしまう可能性があるからです。

 

 

そのような事態を防ぐために、相続が発生したら、
遺産分割協議書はできるだけ早く作成するべきです。

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