行政書士事務所 SHINRAI

建設業許可とは

建設業許可とは?

建設業許可とは建設業を営もうとする者が、元請・下請に関わらず
受けなければならない許可のことです。

 

 

そもそも、建設業という仕事は許可制で、
建設業を営もうとする者は原則として許可を受ける必要があります。

 

 

ただし、これには例外があって、
軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする場合には、許可が無くてもよい。
となっているのです。

 

 

では、軽微な建設工事とはなんなのか?
具体的に以下の場合を指します。

 

 

建築一式工事の場合
・1件の請負金額が1,500万円に満たない工事 または
・延べ面積が150uに満たない木造住宅工事

 

それ以外の場合
・一件の請負金額が500万円に満たない工事

 

※請負金額は、消費税や工事に必要な材料費も含んだものとなっています。

 

 

上記の場合は、軽微な工事として、建設業許可を持っていなくても工事することができます。

 

 

つまり、建築一式工事で、「1件の請負金額が1,500万円以上の工事または、延べ面積が
150u以上の木造住宅工事」
それ以外の工事で「1件の請負金額が500万円以上の工事」を受注しようと思った場合、
許可が必要ということになります。

 

 

この許可を受けることで、より大きな工事を請け負うことが出来るようになります。

 

さらに、発注者や、元請業者などに対する対外的な信頼度が上がるという効果も
期待できます。

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